紹介プログラム利用規約
本規約は、一般財団法人グローバルファミリーeスポーツ財団(以下「当財団」)が運営する「パララボ」の紹介プログラム(以下「本プログラム」)の利用条件を定めるものです。本プログラムに参加した時点で、本規約に同意したものとみなします。
第1条(定義)
- 「紹介者」とは、本プログラムに参加し、紹介用URLを通じて第三者にパララボを紹介する者をいいます。
- 「被紹介者」とは、紹介用URLを経由してパララボに登録した者をいいます。
- 「有効紹介」とは、被紹介者がプレミアム会員として課金を継続している状態をいいます。
第2条(参加資格)
- 本プログラムへの参加(紹介用URLの発行)には、パララボのプレミアム会員であること、および本プログラムへの参加同意が必要です。
- 報酬の受け取りには、当財団が指定する決済事業者(Stripe)のアカウント連携が必要です。
第3条(報酬)
- 紹介者は、有効紹介にかかる被紹介者の月額利用料に、紹介者の報酬率を乗じた額を報酬として受け取ることができます。
- 報酬率は、有効紹介の人数に応じたランク、または当財団が個別に設定する率(ファウンダー特典等)により定まります。個別設定の率と人数ランクの率が異なる場合は、高い方が適用されます。
- 報酬は毎月末日に締め、翌月に登録済みの決済アカウントへ自動振込します。振込最低額に満たない場合は翌月以降に繰り越します。
- 被紹介者が解約・返金・支払不履行となった場合、当該分は報酬の対象外となります。
第4条(特典の失効)
- ファウンダー特典その他の個別レート設定は、紹介者本人がプレミアム会員を解約した時点で失効します。再登録した場合の報酬率は、有効紹介の人数に応じたランクから再開されます。
- 被紹介者との紹介関係は、被紹介者の解約後、当財団の定める期間(3ヶ月)以内の復帰に限り継続します。
第5条(禁止事項)
- 紹介者は、紹介プログラム ガイドラインに定める禁止事項(スパム行為、虚偽の宣伝、なりすまし、自己紹介の悪用、報酬分配の勧誘等)を行ってはなりません。
- 前項に違反した場合、当財団は警告、報酬の支払停止、確定前報酬の没収、本プログラムからの除名、およびパララボの利用停止を行うことができます。
第6条(税務)
報酬にかかる税務上の申告・納税は、紹介者自身の責任で行うものとします。年間の報酬額によっては確定申告が必要になる場合があります。
第7条(プログラムの変更・終了)
当財団は、事前の告知をもって、報酬率・支払条件その他本プログラムの内容を変更し、または本プログラムを終了することができます。ただし、変更前に確定した報酬には影響しません。
第8条(免責)
当財団は、決済事業者の障害、天災その他当財団の責めに帰さない事由による報酬支払の遅延について、責任を負いません。
第9条(準拠法・管轄)
本規約は日本法に準拠し、本プログラムに関する紛争は福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定:2026年9月10日
運営:一般財団法人グローバルファミリーeスポーツ財団